専門税理士が解説「遺産は自由にわけていい」の実現法
プレジデント 2022.12.30号 2022.12.30
| 掲載誌 | プレジデント 2022.12.30号(2022.12.30) |
|---|---|
| ページ数 | 3ページ (全3203字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (450kb) |
| 雑誌掲載位置 | 20〜22頁目 |
法定相続分以外の配分でも構わない 相続で誰がいくら受け取るか−−。その基本は法定相続分として民法で定められているが、必ずしもその通りに分割する必要はない。たとえば、遺言書がある場合には、その内容に沿って財産の取り分を決める。これを「指定相続分」といい、相続人が遺産分割協議をする必要もないので、もめごとを防ぐことができる。 遺言では、法定相続人以外にも財産を残すことが可能。たとえば、世話をしてくれた…
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