▼年金分割、財産分与……「熟年離婚」で自分の財産を守り抜く法
プレジデント 2018.4.2号 2018.4.2
掲載誌 | プレジデント 2018.4.2号(2018.4.2) |
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ページ数 | 3ページ (全3490字) |
形式 | PDFファイル形式 (485kb) |
雑誌掲載位置 | 72〜74頁目 |
妻の請求は当然の権利夫は相応の覚悟を 日本の年金制度は、現役時代に保険料を支払った者に「老後の生活保障」としての年金が支払われる仕組みです。世帯を単位として考えているので、受け取る年金は夫婦の生活のためのものです。男性側は、「自分が働いて保険料を納めてきたのだから、受け取る年金は自分のものだ」という感覚が強いかと思いますが、「夫が稼いでこられたのは妻の内助の功があってこそ」という考え方にのっとって…
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