「橋下 徹」通信46 リツイートしただけで名誉毀損になるのはこんな場合
プレジデント 2018.3.19号 2018.3.19
| 掲載誌 | プレジデント 2018.3.19号(2018.3.19) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全1429字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (217kb) |
| 雑誌掲載位置 | 16頁目 |
僕はいま、あるジャーナリストに対して名誉毀損の訴えを起こしている。問題にしているのはその人物が行ったツイッターのリツイートだ。リツイートだから元は他人の表現。しかし他人の表現であっても、それを自分の表現としてそのまま活用した場合には名誉毀損の責任を問われる場合がある。リツイートだからといって、無責任に発信してはならないんだ。 この点、参考になる裁判例がある。ある地方新聞社が、記事配信会社(通信社…
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