マネーの新流儀230 ターゲットイヤーファンドが使えない理由●鈴木雅光
プレジデント 2017.6.12号 2017.6.12
| 掲載誌 | プレジデント 2017.6.12号(2017.6.12) |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ (全1371字) |
| 形式 | PDFファイル形式 (122kb) |
| 雑誌掲載位置 | 91頁目 |
ターゲットイヤーファンドをご存じだろうか。「ファンド」なので投資信託の一種であることは、何となくおわかりいただけると思う。 問題は、名称にある「ターゲットイヤー」だが、これは文字通り、ある年(=西暦)をターゲットにして、リスク度を変化させていくと考えればいい。「若いうちはリスクを高めにし、定年後はリスクを取らずに運用すること」と言われるが、これを自動的に、1本の投資信託の中で実現してくれるのが特…
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