世のなか法律塾90 計画停電で仕事ができない時間の給料はどうなるか●西内義雄
プレジデント 2011.5.2号 2011.5.2
掲載誌 | プレジデント 2011.5.2号(2011.5.2) |
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ページ数 | 1ページ (全1509字) |
形式 | PDFファイル形式 (183kb) |
雑誌掲載位置 | 91頁目 |
休業手当ジャーナリスト西内義雄=文震災に伴う計画停電が続いているが、停電により仕事ができない場合、労働者は給料を請求できるのだろうか。労働条件や労災に精通するウェール法律事務所の小川英郎弁護士によると、「会社側の『責に帰すべき事由』(民法五三六条)で休ませる場合、原則として一〇〇%の賃金支払いをしなければなりません。これは、会社の都合や事情によって労働者を休ませるような場合をいいます。天災などの不…
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