Business Scoop〜留保金課税不適用の失念多発 税理士の見落としに注意
日経ベンチャー 第242号 2004.11.1
掲載誌 | 日経ベンチャー 第242号(2004.11.1) |
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ページ数 | 1ページ (全751字) |
形式 | PDFファイル形式 (228kb) |
雑誌掲載位置 | 191ページ目 |
中小企業が余計な法人税を支払ったことに気付き、税理士に損害賠償を請求するケースが増えている。問題になっているのは法人税の内、「同族会社の留保金課税の不適用特例」と呼ばれる部分。 同族会社の留保金課税とは、社長とその親族で全株式を所有しているなどの条件を満たす会社について、通常の法人税とは別に掛かる税金のことだ。課税対象額に応じ、10〜20%の税率で課税される。 同族会社は、利益が出ても配当せず、…
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