制度・法令〜 「視察ついでの観光」が困難に 業務の比率に応じて損金算入可能な割合が変わる
日経ベンチャー 第197号 2001.2.1
掲載誌 | 日経ベンチャー 第197号(2001.2.1) |
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ページ数 | 1ページ (全812字) |
形式 | PDFファイル形式 (23kb) |
雑誌掲載位置 | 15ページ目 |
国税庁は、業界団体などが主催する海外視察ツアーの費用について、経理上の取り扱いを明らかにした。旅費として全額損金に算入できるのは、業務に従事した日数から算出した「損金等算入割合」が九〇%以上となった場合のみ。それ以外のケースでは、損金として処理できない費用が生じることになる。 これまでも海外渡航費用の税務上の扱いについては、いくつかの通達が出されていた。しかし、業務と観光の境界があいまいな視察ツ…
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