制度・法令〜時短に五〇万円の奨励金 週四六時間労働が認められた「特例事業場」が対象
日経ベンチャー 第192号 2000.9.1
掲載誌 | 日経ベンチャー 第192号(2000.9.1) |
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ページ数 | 1ページ (全804字) |
形式 | PDFファイル形式 (40kb) |
雑誌掲載位置 | 13ページ目 |
時短をすれば奨励金を支給します−−。従業員の労働時間が長くなりがちな零細企業を対象に、二〇〇一年三月末までの期限付きでこんな制度が導入されている。 労働基準法では従業員の一週間の労働時間は四〇時間までと定められているが、一部の小規模事業所については特例で週四六時間までの就業が認められている。しかし、これらの事業所も二〇〇一年四月一日以降は、週の労働時間を四四時間以内に短縮しなければならない。 こ…
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