講座 現場で使える法律知識〜第3回 ソフト関連発明の取り扱い 明の定義を明確にしたうえで 権利の帰属を決める
日経SYSTEMS 第158号 2006.6.1
掲載誌 | 日経SYSTEMS 第158号(2006.6.1) |
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ページ数 | 2ページ (全3187字) |
形式 | PDFファイル形式 (335kb) |
雑誌掲載位置 | 162〜163ページ目 |
ソフトウエア開発契約では,ベンダーやユーザー企業のエンジニアによる情報システム開発にかかわる「発明」についても,明確に取り決める必要がある。今回は,ソフトウエア開発契約における発明の取り扱いについて解説しよう。辛島 睦弁護士森・濱田松本法律事務所 多くの読者は,「発明」という言葉を聞くと,アレキサンダー・グラハム・ベルによる電話機の発明やジョン・ビンセント・アタナソフとクリフォード・E・ベリーによ…
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