トラブル110番〜システム・インテグレータとして受託開発したシステム構築案件で,機能の追加を発注元(ユーザー)から求められたため,開発工数が膨らんでしまいました。その分の料金を請求できますか。
日経SYSTEMS 第113号 2002.9.1
掲載誌 | 日経SYSTEMS 第113号(2002.9.1) |
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ページ数 | 2ページ (全2420字) |
形式 | PDFファイル形式 (65kb) |
雑誌掲載位置 | 154〜155ページ目 |
請求が認められるには,機能追加が当初契約の範囲を越えることを証明する必要があります。協議内容を議事録に残すほか,機能追加の際に覚書を交わすことをお勧めします。 システム構築案件に関する契約は,民法632条の請負契約に当たると考えられます。請負契約は,当事者の一方が仕事の完成を約束し,相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う約束をする契約です(図1上)。 典型的な請負契約は,建物建築工事です。建物…
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