院長のための税務・会計ABC 第22回〜嘱託医報酬は給与に計上 給与所得控除で税負担減
日経ヘルスケア 第168号 2003.10.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第168号(2003.10.1) |
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ページ数 | 3ページ (全3603字) |
形式 | PDFファイル形式 (101kb) |
雑誌掲載位置 | 96〜98ページ目 |
個人立医療機関の収入の経理処理を行う際、注意が必要なのが、学校医や夜間・休日当番医などの報酬の扱いだ。一定の条件を満たす場合には、事業収入ではなく給与収入として処理し、給与所得控除を受けられるので、間違えて事業収入に計上しないよう気をつけたい。また、給与収入とする場合、年末に源泉徴収票を受領することが不可欠だ。(編集部) Z氏は、内科、心療内科を標榜する個人立のZクリニックの院長。Z氏は今年の夏…
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