News〜厚労省が慢性疼痛疾患管理料の算定ルールで通達 同一月の管理料算定以前の消炎鎮痛等処置は請求可
日経ヘルスケア 第157号 2002.11.1
掲載誌 | 日経ヘルスケア 第157号(2002.11.1) |
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ページ数 | 1ページ (全868字) |
形式 | PDFファイル形式 (38kb) |
雑誌掲載位置 | 12ページ目 |
厚生労働省は10月17日、「慢性疼痛疾患管理料」などの算定ルールに関する事務連絡を都道府県などに対して行った。月の途中で同管理料を算定した場合の、同一月内の処置、理学療法の点数の算定方法などを示している。 慢性疼痛疾患管理料は今年4月の診療報酬改定で新設された項目で、疼痛を主病とする患者にマッサージや器具を用いた療法を行った場合に月1回算定できる。同管理料には「消炎鎮痛等処置」と「理学療法(IV…
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