InsideOutside〜なぜ生活保護受給者だけに後発品を原則化するのか
日経ドラッグインフォメーション 第253号 2018.11.1
掲載誌 | 日経ドラッグインフォメーション 第253号(2018.11.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1419字) |
形式 | PDFファイル形式 (413kb) |
雑誌掲載位置 | 3ページ目 |
生活保護法の一部改正が、2018年6月1日に可決され、同月8日に公布された。医師または歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品の使用を認めた場合、生活保護を受給する患者については、後発品による調剤を行うことが原則化された。 ところが、施行日の10月1日になっても、筆者の薬局には管轄の福祉保健局からはおろか、薬剤師会からも何一つ連絡がなかった。福祉保健局のウェブサイトには「生活保護法の指定を受けている…
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