薬局なんでも相談室 今月の相談 労務〜休日の集団指導は労働時間?
日経ドラッグインフォメーション 第247号 2018.5.1
掲載誌 | 日経ドラッグインフォメーション 第247号(2018.5.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1710字) |
形式 | PDFファイル形式 (199kb) |
雑誌掲載位置 | 43ページ目 |
労 務日曜日に勤務先の薬局の集団指導があり、保険薬剤師として参加しなければなりません。薬局自体は、日曜日は休業日で閉局しています。集団指導の参加時間や、自宅から開催地までの移動時間は、労働時間になるのでしょうか。 (30代男性)集団指導の参加時間は労働時間自宅からの移動時間は原則含まれずヒューマンテラス(東京都港区)代表取締役・特定社会保険労務士 江越 洋二 健康保険法第73条には、「保険医療機…
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