民法改正で変わるシステム開発委託契約〜準委任でも成果の完成が必要 契約自由の原則に要注意
日経コンピュータ 第916号 2016.7.7
掲載誌 | 日経コンピュータ 第916号(2016.7.7) |
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ページ数 | 4ページ (全4596字) |
形式 | PDFファイル形式 (1042kb) |
雑誌掲載位置 | 102〜105ページ目 |
最終回近い将来、システム開発委託契約に関連する法律(民法)が改正される。準委任契約でも、要件定義書の成果を完成させる義務を負うと明確化される。ただし、「契約自由の原則」があるため、民法で規定されていない条件で契約すると、そちらが優先されるので注意しよう。近い将来、システム開発委託に関する常識が大きく変わる。きっかけとなるのは「民法」の改正だ。改正案は第189回通常国会(2015年1〜6月)に提出さ…
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