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法務 遮音性能不足で設計者の債務不履行を認める〜法務 [判例解説]
日経アーキテクチュア 第859号 2007.10.8
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第859号(2007.10.8) |
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ページ数 | 2ページ (全2660字) |
形式 | PDFファイル形式 (246kb) |
雑誌掲載位置 | 86〜87ページ目 |
◯設計者の設計に関する民法上の責任については、主として構造に関する責任が注目されている。◯しかし、設計者の責任範囲は構造に限らない。発注者の要求に応えるようにする善管注意義務がある。◯今回は、防音室の遮音性能に関する裁判例を取り上げる。 Xらはある温泉保養地に自邸建設を計画。建設会社Yに設計・監理業務を委託した。その際、XらはYに2階の書斎兼寝室を防音室にすることを要望。(1)防音室内への通行人の…
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