ニュース 窓の瑕疵で入居者が転落死したと認定〜事故 福岡高裁、賃貸住宅の家主に賠償命じる判決窓の瑕疵で入居者が転落死したと認定
日経アーキテクチュア 第847号 2007.4.23
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第847号(2007.4.23) |
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ページ数 | 1ページ (全547字) |
形式 | PDFファイル形式 (356kb) |
雑誌掲載位置 | 50ページ目 |
福岡高等裁判所は3月20日、入居者が窓から転落死した賃貸住宅の家主に、約350万円の損害賠償を命じる判決を下した。窓に手すりがないのは瑕疵であることなどを訴えた入居者の遺族の主張を認めた。4月4日に判決は確定した。 事故が起こった賃貸住宅は、1973年に完成した木造2階建ての建物だ。入居者は2002年、2階で窓の外に洗濯物を干していたとき転落死した。洗濯物を干すには物干しざおまで身を乗り出す必要…
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