法務 [判例解説│大森文彦氏]設計上の瑕疵を工事監理者にも認定、損害賠償金を一部、監理者が支払う〜設計上の瑕疵を工事監理者にも認定損害賠償金を監理者が一部支払う
日経アーキテクチュア 第810号 2005.11.28
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第810号(2005.11.28) |
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ページ数 | 1ページ (全2931字) |
形式 | PDFファイル形式 (583kb) |
雑誌掲載位置 | 42ページ目 |
一般的には、設計図書の記載内容に関する責任は設計者が、施工上の責任については施工者が負う。監理者は、設計の瑕疵に関する責任を負うわけではない。しかし、発注者は監理者の業務や責任の範囲を広くとらえがちだ。監理者が施工上および設計上の瑕疵について責任を問われた事例を紹介し、その業務や責任の範囲についてあらためて考える。発注者Xは、施工者Yと工事請負契約を、工事監理者Zと工事監理契約をそれぞれ締結、工…
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