法務〜「建て替え費相当の賠償請求は可能」 最高裁判決で欠陥の責任追及が容易に
日経アーキテクチュア 第732号 2002.11.25
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第732号(2002.11.25) |
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ページ数 | 2ページ (全2894字) |
形式 | PDFファイル形式 (84kb) |
雑誌掲載位置 | 84〜85ページ目 |
弁護士 松浦 基之s「建物に重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合,注文者は請負人に対して,建て替え費用相当額の損害賠償を請求できる」という最高裁判決が9月24日に出た。s民法653条のただし書きでは,請負契約は「建物その他土地の工作物については瑕疵によって解除することができない」と条件を付けている。この趣旨に照らして,建て替え費用相当額の請求が許されるかどうか争われた。 建築主Xは199…
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