法務〜設計報酬を「着工時」に支払う契約で 未着工でも支払時期はくると判断
日経アーキテクチュア 第708号 2001.12.24
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第708号(2001.12.24) |
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ページ数 | 2ページ (全3051字) |
形式 | PDFファイル形式 (81kb) |
雑誌掲載位置 | 106〜107ページ目 |
弁護士 大森 文彦s実施設計料の支払時期を「建物着工時」とすることで合意したが,建築主は建築工事に着手せず,設計料を支払わなかった。s裁判で,「着工時」は,法律上の「条件」か「期限」かが争われた。裁判所は「期限」であると判断し,建築主に支払いを命じた。単に文言からだけでなく,代金を支払うことの意味そのものから考える問題である。 建物の設計・建設業を営むX会社は,Yから自宅および店舗併用の賃貸マンシ…
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