法務〜変更増額分の支払いを巡る争い 監理者に設計変更の代理権はあるか
日経アーキテクチュア 第696号 2001.7.9
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第696号(2001.7.9) |
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ページ数 | 2ページ (全3212字) |
形式 | PDFファイル形式 (26kb) |
雑誌掲載位置 | 97〜98ページ目 |
弁護士 大森 文彦s建築主と施工者の間で取り交わした覚書や請負契約約款の規定によって直ちに,監理者に対して変更工事契約を締結する代理権が与えられたことにはならない。s監理者が建築主に無断で追加・変更を施工者に指示した場合,施工者は後日建築主から追加・変更を否定され,損害を被る場合がある。ただし,施工者はその損害について監理者に賠償請求できる。 建設会社Xは建築主Yとの間で1993年,工事請負契約を…
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