法務〜建売住宅の欠陥で監理責任を追及 「詐欺的」でなければ責任なしと判断
日経アーキテクチュア 第694号 2001.6.11
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第694号(2001.6.11) |
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ページ数 | 2ページ (全3255字) |
形式 | PDFファイル形式 (28kb) |
雑誌掲載位置 | 108〜109ページ目 |
弁護士 杉山 真一s欠陥建物の買い主が契約関係にない施工者や工事監理者の責任を追及する場合は,不法行為責任(民法709条)の成否が問題になる。s不法行為が成立するためには,施工者や工事監理者が単に欠陥建物の建築に関与しただけでは足りず,欠陥の存在を認識しながらこれを隠して積極的に建物の購入を勧誘したというような場合でなければならない。 新築建物の売買(いわゆる建売住宅)では,建物を引き渡した後にな…
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