法務 監理責任は瑕疵担保期間経過で消滅〜Legal Brief 法務【解説】 監理責任は瑕疵担保期間経過で消滅 品確法施行で従来よりも重く10年に
日経アーキテクチュア 第662号 2000.3.20
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第662号(2000.3.20) |
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ページ数 | 2ページ (全2808字) |
形式 | PDFファイル形式 (28kb) |
雑誌掲載位置 | 21〜22ページ目 |
松浦 基之|弁護士s工事に瑕疵が見つかり,監理にもミスがあったとして工事請負人だけでなく監理者も同時に訴えられた。監理者の債務不履行責任は監理終了から10年が原則だが,裁判所は,それ以前に請負人の瑕疵担保期間が過ぎていたことから,監理責任は認めなかった。sしかし,「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されれば,監理責任も最低10年間は回避できないことになる。 工事監理者の地位は,設計監理契約…
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