法務〜取水施設内での溺死事故 管理者の国家賠償責任認める
日経アーキテクチュア 第658号 2000.1.24
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第658号(2000.1.24) |
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ページ数 | 2ページ (全3169字) |
形式 | PDFファイル形式 (26kb) |
雑誌掲載位置 | 21〜22ページ目 |
大森 文彦|弁護士s国が管理する取水施設で小学生Aが誤って河川に転落,溺死した事故で,Aの両親が国家賠償を求める訴えを提起した。sAの行動は予見不可能との国の主張に対し,裁判所は,取水口付近に容易に近付ける状況のまま放置していたとして,管理者の国の,設置または管理上の瑕疵を認定。多少美観が損なわれても,安全性確保のため看板や柵などを設置すべき,との判断を示した。 小学校1年生だったAは,国(Y)が…
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