法務〜密集地での建築に伴う隣地使用 勝訴判決を承諾に代えることも
日経アーキテクチュア 第652号 1999.11.1
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第652号(1999.11.1) |
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ページ数 | 2ページ (全3344字) |
形式 | PDFファイル形式 (26kb) |
雑誌掲載位置 | 23〜24ページ目 |
日置 雅晴|弁護士s密集地での建築など,自分の敷地内だけでは工事が不可能な場合がある。隣地の協力を得るのが原則だが,得られないときには,裁判で得た勝訴判決を承諾に代えることができる。s民法上,「住家」への立ち入りは隣人の承諾がなければできない。ところが最近,占有者の承諾がなくても,防水工事などの目的で隣接商業ビルの屋上や非常階段の使用を認める裁判例が出た。 都心部など,高密度に建物が建っているとこ…
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