法務〜汚水管の変更による瑕疵で賠償請求 監理者の「指図」でも担保責任認定
日経アーキテクチュア 第646号 1999.8.9
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第646号(1999.8.9) |
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ページ数 | 2ページ (全2794字) |
形式 | PDFファイル形式 (27kb) |
雑誌掲載位置 | 31〜32ページ目 |
大森文彦|弁護士s汚水管が天井内部に収まらなかったことから途中でT字型に変えたところ,事故が続発。建築主は瑕疵担保責任を理由に,請負会社を相手取って損害賠償請求訴訟を起こした。s設計・監理者の指示に基づく変更だったことから,請負会社は民法636条をもとに担保責任はないとの主張を展開したが,裁判所は反論を退けて請負会社の担保責任を認定した。 5階建て,計40戸のマンションの汚水管について,当初の設計…
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