法務〜「契約なしで設計料請求できる」は本当か 商法512条だけに頼るのは危険
日経アーキテクチュア 第643号 1999.6.28
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第643号(1999.6.28) |
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ページ数 | 2ページ (全2701字) |
形式 | PDFファイル形式 (27kb) |
雑誌掲載位置 | 19〜20ページ目 |
福田 晴政|弁護士s計画途中で中止になった建築計画の設計行為を民法の「事務管理」に該当すると認定し,設計契約の成立は認めないが,商法512条に基づき建築主に設計料の支払いを命じた判例がある。s設計契約書はないが,建築主は設計者に建築確認申請手続きを依頼しており,設計契約が成立していたと認められる事情があった。設計料の請求には,設計契約の成立は必要と考えるべきである。 昨年末から今年にかけて,設計料…
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