環境法を学ぶ 廃棄物処理法Q&A〜無償で譲渡するものは廃棄物には当たらない?
日経エコロジー 第98号 2007.8.1
掲載誌 | 日経エコロジー 第98号(2007.8.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1651字) |
形式 | PDFファイル形式 (283kb) |
雑誌掲載位置 | 62ページ目 |
回答者 堀口昌澄さん アミタ ソリューション部 CSR戦略チーム 主任エキスパート社員食堂の生ゴミや工場緑地の剪定くずを堆肥化して、近所の農家などに無料で提供したいと思っています。法律的には「無償譲渡」するものは廃棄物には当たらないのでしょうか。 まず、廃棄物の定義を確認してみましょう。廃棄物処理法の第2条では、「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の…
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