環境法を知る 廃棄物処理法の読み方〜時代の要請で変わる区分 事業系一廃の処理で問題も
日経エコロジー 第82号 2006.4.1
掲載誌 | 日経エコロジー 第82号(2006.4.1) |
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ページ数 | 2ページ (全3065字) |
形式 | PDFファイル形式 (209kb) |
雑誌掲載位置 | 90〜91ページ目 |
文/佐藤 泉 弁護士 廃棄物処理法では、主に家庭から出る「一般廃棄物」(一廃)と、事業系の「産業廃棄物」(産廃)の2つに廃棄物を区分しています。 第2条第2項では一廃の定義として、「産業廃棄物以外の廃棄物である」とし、第2条第4項では産廃を「燃え殻、汚泥、廃油」などと例示的に限定列挙しています。事業系の増加で「産廃」を新設 実は、廃棄物処理法の前身である清掃法には、こうした区分はありませんでした…
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