薬局なんでも相談室〜病状相談に応じるのは医療行為?
日経ドラッグインフォメーション 第147号 2010.1.1
掲載誌 | 日経ドラッグインフォメーション 第147号(2010.1.1) |
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ページ数 | 1ページ (全1174字) |
形式 | PDFファイル形式 (430kb) |
雑誌掲載位置 | 59ページ目 |
一人薬剤師として調剤をしています。丁寧に服薬指導をしようと心掛けていますが、心配なことがあります。法律上、医師以外は医療行為をしてはいけないと定められていますが、薬剤師が病態を把握したり、病状の相談に応じたりするのは、医療行為と見なされるのではないでしょうか。(石川県・T薬局)適正使用のためなら該当せず回答者 ● 小林 郁夫(小林法律事務所 弁護士・薬剤師) 医師法では「医師でなければ、医業をなし…
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