法務 採用した建材に欠陥が発生、「設計者に落ち度」と判断〜採用した建材に欠陥が発生「設計者に落ち度」と判断
日経アーキテクチュア 第821号 2006.4.24
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第821号(2006.4.24) |
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ページ数 | 1ページ (全2155字) |
形式 | PDFファイル形式 (256kb) |
雑誌掲載位置 | 82ページ目 |
採用したタケ集成材にかび、ゆがみ、虫害が発生。建築主は損害賠償を求めて設計者を訴えた。建材選択時の設計者の注意義務違反を問う裁判だ。あまり一般的でない材料はメリットやデメリットが予見しにくい。トラブルを避けるためには、メーカーの説明を真に受けるだけでなく、事前の調査を尽くして建築主の理解を得ることが必要になる。 発注者Xは、設計事務所Yに設計・監理を依頼し、建設会社Aに工事を発注して保養所を新築し…
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