法務〜Legal Brief 法務【解説】 「接道ただし書き」の許可基準設定へ 条件違反での取り消しは審査請求可能
日経アーキテクチュア 第660号 2000.2.21
掲載誌 | 日経アーキテクチュア 第660号(2000.2.21) |
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ページ数 | 2ページ (全3219字) |
形式 | PDFファイル形式 (25kb) |
雑誌掲載位置 | 23〜24ページ目 |
野口 和俊|弁護士s改正建築基準法43条「ただし書き」が施行されて約10カ月。許可申請を迅速に処理するため,特定行政庁と建築審査会は申請案件の類型化,許可基準の設定を模索しているようだ。s許可条件に違反して建設を進めた場合,許可が取り消されて工事不可能になることもある。この場合は,建築審査会に対して審査請求を提起することもできる。 改正建築基準法(以下「法」)43条1項ただし書きが99年5月に施行…
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