住宅事件簿〜大手FC傘下の住宅会社が敗訴 契約書の違約金条項は「無効」
日経ホームビルダー 第66号 2004.12.1
掲載誌 | 日経ホームビルダー 第66号(2004.12.1) |
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ページ数 | 3ページ (全3211字) |
形式 | PDFファイル形式 (368kb) |
雑誌掲載位置 | 75〜77ページ目 |
住宅建築の請負契約を巡るトラブルに、消費者契約法を適用した初めての判決が出た。裁判所は同法による契約取り消しこそ認めなかったものの、解約後の違約金請求について、契約約款に記載されていた「請負代金の20%」という条項を無効だとした(本誌10月号「ニュース解説」参照)。 この判決は7月28日、千葉地裁で下された。大手住宅FCグループのアイフルホームグループに加盟する住宅会社A社が、契約を解約しようとし…
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