環境法を知る 廃棄物処理法の読み方〜ミニアセス実施を義務づけより厳しい自治体規制も
日経エコロジー 第86号 2006.8.1
掲載誌 | 日経エコロジー 第86号(2006.8.1) |
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ページ数 | 2ページ (全2893字) |
形式 | PDFファイル形式 (259kb) |
雑誌掲載位置 | 54〜55ページ目 |
文/佐藤 泉 弁護士 産業廃棄物(産廃)の処理施設の設置には、都道府県知事の許可が必要になる場合があります。 許可が必要な施設は、処理する廃棄物の種類によって法律で指定されており、例えば一定規模以上の廃棄物焼却施設や廃プラスチック類破砕施設、汚泥脱水施設などが該当します(施行令7条、下の表に例示)。従って、中間処理業者の中には、指定された施設を持たないため、業の許可だけを取得して処理を実施している…
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